ご存じですか?「電子取引」の証憑は電子保存が義務化されました!

 

 経済社会のデジタル化の中で、経理の電子化による生産性の向上や記帳水準の向上等に資するため、令和3年度に「電子帳簿保存法」が改正されました。
既に、令和4年1月1に施行されています。
 このなかで、法人、個人事業主とも、令和4年1月1から「電子取引」の取引情報は電子データのまま保存することが義務付けられました。
これに対応していないことが判明した場合は、青色申告の承認が取り消される恐れもあり注意が必要です。
 ただし、令和5年 12 月 31 日までに行う電子取引については、猶予措置があり、国税庁によると「保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し支えありません(事前申請等は不要)。令和6年1月からは保存要件に従った電子データの保存が必要ですので、そのために必要な準備をお願いします。」としています。
 いずれにしても、令和6年1月からは対応が必要となりますので、早めの準備が必要です。

1.令和4年1月1日から「電子取引」はデータ保存が義務に

 令和4年1月1から「電子取引」の取引情報は電子データのまま保存することが義務付けられました(改正電帳法附則82⑥)。
 これまでは、「電子取引」の情報(例えばPDFで送られてきた請求書や領収書)について、紙に出力して保存することが通常でしたが、令和4年1月1日以後に行う「電子取引」の取引情報については、出力した書面等による保存をもって電子取引データの保存に代えることは認められなくなりました。
 ただし、令和5年 12 月 31 日までに行う電子取引については、猶予措置があり、国税庁によると「保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し支えありません(事前申請等は不要)。令和6年1月からは保存要件に従った電子データの保存が必要ですので、そのために必要な準備をお願いします。」としています。

2.「電子取引」はデータ保存が義務に違反すると青色申告の承認が取り消される恐れも

 電子取引データについて要件を満たさず保存している場合や、電子取引データを紙に印刷して保存している場合には、保存すべき電子取引データの保存はなかったものとして、青色申告の承認の取消の対象となります。

3.青色申告の承認取消について

 青色申告の承認が取り消された場合、法人、個人事業主とも課税標準等の計算における各種特典が受けられなくなります。
例えば、特別償却や税額控除、欠損金の繰越控除等ができなくなり、個人事業主の場合、青色事業専従者の給与の必要経費の算入や、青色申告特別控除も受けられなくなります。
 また、帳簿書類の調査を経て課税所得等の計算に誤りがあると認められる場合でなければ課税所得の更正を受けないこと、推計による課税所得の更正も受けないことという課税処分における一定の手続保障もなくなります。
 以上のように、青色申告の承認が取り消された場合、多額の追徴課税が発生する恐れもありますので注意が必要です。
 なお、青色申告の承認の取消しについては、違反の程度を総合勘案し、「個人の青色申告の承認の取消について(事務運営指針)」「法人の青色申告の承認の取消について(事務運営指針)」に基づき、真に青色申告書を提出するにふさわしくないと認められるかどうか等を検討したうえで行うこととされています。