「電子帳簿保存法」とは?

 

 経済社会のデジタル化の中で、経理の電子化による生産性の向上や記帳水準の向上等に資するため、令和3年度に「電子帳簿保存法」が改正されました。
既に、令和4年1月1に施行されています。
 「紙で保存していれば大丈夫」と思われる方も多いかもわかりませんが、すべての法人や個人事業主に追加しての対応が求められる部分もありますので注意が必要です。
ただし、令和5年 12 月 31 日までに行う電子取引については、猶予措置があり、国税庁によると「保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し支えありません(事前申請等は不要)。令和6年1月からは保存要件に従った電子データの保存が必要ですので、そのために必要な準備をお願いします。」としています。
 いずれにしても、令和6年1月からは対応が必要となりますので、改正された「電子帳簿保存法」とはどのようなもので、何が変わったのかをご紹介します。

1.「電子帳簿保存法」の概要

 「電子帳簿保存法」は、正式には「電子計算機を使用して作成する国税関係書類の保存方法等の特例に関する法律」のことで、原則、紙での保存が義務付けられてきた帳簿書類を電磁的記録(以下、電子データ)で保存するための要件や、電子的に授受した取引情報の保存義務などを定めた法律です。

2.「電子帳簿保存法」の対象となる帳簿書類等と保存方法

 「電子帳簿保存法」の対象となる帳簿書類等は、大きく「国税関係帳簿」「国税関係書類」「電子取引の取引情報」の3つに分かれます。
 「電子帳簿保存法」では、電子データによる保存を「電子帳簿、電子書類保存」「スキャナ保存」「電子取引」の3つに区分しており、それぞれの内容を理解することが重要です。

3.「電子帳簿、電子書類保存」「スキャナ保存」「電子取引」の内容

 それぞれの内容は次の(1)「電子帳簿、電子書類保存」、(2)「スキャナ保存」、(3)「電子取引」のとおりです。
 (1)「電子帳簿、電子書類保存」、(2)「スキャナ保存」は法律上任意ですが、(3)「電子取引」は全ての法人や個人事業主に強制適用されます。
 対応ができてない場合は、青色申告の取消の恐れもあります。

(1)「電子帳簿、電子書類保存」
 電子的に作成した「国税関係帳簿」「国税関係書類」をデータのまま保存する方法です。
「国税関係帳簿」には仕訳帳や総勘定元帳、固定資産税台帳等が含まれます。
「国税関係書類」のうち貸借対照表や損益計算書などの決算関係書類が対象です。

(2)「スキャナ保存」
 「国税関係書類」のうち注文書、契約書、請求書、見積書、領収書などで、自社が手書き等で作成したものや取引先等から紙で受領したものをスキャナ保存する方法です。
スキャナ保存の対象は、貸借対照表や損益計算書などの決算関係書類以外の「国税関係書類」のみで、注意が必要です。

(3)「電子取引」
 電子的に授受した注文書、契約書、請求書、見積書、領収書などの取引に際し送受信した電子データ情報で、データにより保存する方法です。

4.主な改正点

 令和3年度の「電子帳簿保存法」の主な改正点は次のとおりです。
(1)税務署長の事前承認制度の廃止
 「電子帳簿、電子書類保存」「スキャナ保存」を行う際に必要だった所轄税務署長の承認申請が不要とされました。
 適用は下記のとおりです。
「電子帳簿」    令和4年1月1日以後開始する事業年度分から適用
「電子書類」    令和4年1月1日以後保存を開始するデータから適用
「スキャナ保存」  令和4年1月1日以後保存を開始する「スキャナ保存」から適用
(2)電子帳簿の一定の要件による分類(優良な電子帳簿、その他の電子帳簿)
 令和4年1月1日以後に備え付けを「電子帳簿」について適用されます。
(3)タイムスタンプ要件、検索要件等の緩和
 令和4年1月1日以後に行う「スキャナ保存」「電子取引」について適用されます。
(4)「スキャナ保存」の要件緩和
 令和4年1月1日以後に行う「スキャナ保存」について適用されます。
(5)「電子取引」データの保存の義務化
  令和4年1月1日以後に行う「電子取引」について適用されます。
(6)優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置
 現金出納帳、固定資産税台帳、売掛帳、買掛帳などの「国税関係帳簿」が、すべて「優良な電子帳簿」の要件を満たしている場合には「過少申告加算税の軽減措置」を受けることができることとされました。
 令和4年1月1日以後に法定期限が到来する国税について適用されます。
(7)罰則規定
 「スキャナ保存」と「電子取引」について、電子取引データの不正による申告漏れ等に課される重加算税が10%過重される措置が整備されました。
 令和4年1月1日以後に法定期限が到来する国税について適用されます。