民法(相続法)の改正について(その1)

 民法(相続法)は、日本の高齢化の進展や社会経済活動の変化に対応して、残された配偶者の生活に配慮するなどの観点から、下記の通り、「配偶者居住権」という新しい権利制度を創設するなど、昭和55年以来、約40年ぶりの相続に関する大改正・見直しが行われ、平成30年7月6日、可決・成立しました。
 なお、公布日は平成30年7月13日です。

             改 正 項 目   施 行 日
自筆証書遺言の様式・方式緩和平成31年1月13日
持戻し免除の意思表示の推定規定による配偶者保護の方策令和元年7月1日
相続人でない親族の金銭請求権の創設令和元年7月1日
遺産分割協議前での金融機関の預貯金の払戻し制度の創設令和元年7月1日
遺産分割前の遺産の使い込みへの対応令和元年7月1日
相続財産の登記に関する改正令和元年7月1日
遺留分制度の見直し令和元年7月1日
配偶者居住権・配偶者短期居住権の創設令和2年4月1日
法務局での自筆証書遺言の保管制度の創設令和2年7月10日