民法(相続法)は、日本の高齢化の進展や社会経済活動の変化に対応して、残された配偶者の生活に配慮するなどの観点から、下記の通り、「配偶者居住権」という新しい権利制度を創設するなど、昭和55年以来、約40年ぶりの相続に関する大改正・見直しが行われ、平成30年7月6日、可決・成立しました。
なお、公布日は平成30年7月13日です。
改 正 項 目 | 施 行 日 |
自筆証書遺言の様式・方式緩和 | 平成31年1月13日 |
持戻し免除の意思表示の推定規定による配偶者保護の方策 | 令和元年7月1日 |
相続人でない親族の金銭請求権の創設 | 令和元年7月1日 |
遺産分割協議前での金融機関の預貯金の払戻し制度の創設 | 令和元年7月1日 |
遺産分割前の遺産の使い込みへの対応 | 令和元年7月1日 |
相続財産の登記に関する改正 | 令和元年7月1日 |
遺留分制度の見直し | 令和元年7月1日 |
配偶者居住権・配偶者短期居住権の創設 | 令和2年4月1日 |
法務局での自筆証書遺言の保管制度の創設 | 令和2年7月10日 |