民法(相続法)の改正について(その2)

 民法(相続法)は、日本の高齢化の進展や社会経済活動の変化に対応して、残された配偶者の生活に配慮するなどの観点から、昭和55年以来、約40年ぶりの相続に関する大改正・見直しが行われ、平成30年7月6日、可決・成立し、平成30年7月13日に公布されています。

 今回はそのうちの自筆証書遺言の様式・方式緩和の概要についてです。

1.概要

 改正前は、自筆証書遺言の作成は、遺言書の全文を自書するとともに財産目録についても全文を自書することとされていました。このため、数多く財産を所有している場合などにあっては、多数ページに渡る財産目録の全部を手書きしなければならないという多大な労力を要し、結果として大きな負担を強いることから、遺言書作成の普及促進に障害となっていたところでした。
 改正後は、自筆証書の遺言書本文については、従来通り自筆作成する必要がありますが、自筆証書に添付する財産目録については、手書き作成の必要がなくなりました。
パソコン等で作成したもの、銀行通帳のコピーや法務局の不動産の登記簿の全部事項証明書をそのまま目録として添付して遺言を作成することが可能となりました。
ただし、この場合は、偽造防止のため財産目録の全てのページに署名・押印する必要があります。

2.施行日

 施行日は平成31年1月13日です。
施行日以後に作成された遺言について適用されます。施行日よりも前に新しい方式で作成された遺言については無効となりますので注意が必要です。