民法(相続法)は、日本の高齢化の進展や社会経済活動の変化に対応して、残された配偶者の生活に配慮するなどの観点から、昭和55年以来、約40年ぶりの相続に関する大改正・見直しが行われ、平成30年7月6日、可決・成立し、平成30年7月13日に公布されています。
今回はそのうちの、持ち戻し免除の意思表示の推定規定による配偶者保護の方策についてです。
1.概要
改正前は、配偶者に対して贈与等を行っていたとしても、原則として、遺産の先渡しを受けたものとして取り扱われることから、配偶者が最終的に取得する遺産の額は、生前贈与がなかった場合と同じとなり、被相続人が贈与を行った趣旨が遺産分割の結果には反映されませんでした。
改正では、被相続人の意思の推定規定を設けることにより、配偶者はより多くの遺産を相続することができるようになりました。つまり、被相続人の贈与等の趣旨に合致した遺産の承継が可能となりました。
具体的には、婚姻期間が20年以上である夫婦間の配偶者の一方が他方に対して、その居住している不動産(注)の遺贈または生前贈与をした場合は、金額の多寡に関係なく元戻し免除の意思表示がなくてもこの意思表示の規定の適用が推定されるものとされて、被相続人の意思を尊重した遺産分割が可能となりました。
原則として、配偶者は住まいを遺産分割の対象とせずに確保することが可能となりましたので遺産分割における配偶者の相続財産が増加することとなります。
2.施行日
施行日は令和元年7月1日です。。
施行日以後に行われた贈与等について適用されます。