不動産に関するルールの見直し

  全国に「所有者不明土地」が占める割合は九州本島の大きさに匹敵するといわれています。
「所有者不明土地」とは、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地、又は所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地を言います。
 「所有者不明土地」の存在で、土地の所有者の探索に多大な時間と費用が必要となり、公共工事や復旧・復興工事が円滑に進まず、民間取引や土地の活用面でも阻害要因となっています。また土地が放置され、隣接する土地への悪影響が発生するなど様々な問題も生じています。
今後、高齢化の進展による死亡者数の増加等により、ますます深刻化する恐れがあります。
 こうしたことから、令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立しました。
 これらの法律は、「所有者不明土地」の発生予防と利用の円滑化の観点から、下記の通り民事基本法制の総合的な見直しが行われました。

1.不動産登記制度の見直し

(1)相続登記・住所等の変更登記の申請義務化
(2)相続登記・住所等の変更登記の手続きの簡素化・合理化
など

2.相続土地国庫帰属制度の創設

相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて、所有権を国庫に帰属させる制度を創設

3.土地利用に関する民法のルールの見直し

(1)土地・建物に特化した財産管理制度の創設
(2)共有地利用の円滑化など共有制度の見直し
(3)遺産分割に関する新たなルールの導入
(4)相隣関係の見直し
など