消費税の免税事業者が「適格請求書発行事業者」に登録すべきか否かを判断するための判断材料

 事業者向け販売、サービス提供をしている場合、取引から除外される恐れもありますので、「適格請求書発行事業者」の登録を検討する必要があります。
その場合には、併せて簡易課税制度についても検討するといいでしょう。

1.消費税の免税業者等からの課税仕入に係る経過措


 一定期間は、消費税の免税業者等からの課税仕入についても、一定の事項が記載された帳簿および請求書等を保存していれば、下記の通り、部分的に「仕入税額控除」※が可能です。
 しかし、一定期間経過後は「仕入税額控除」が一切できなくなります。

【仕入税額控除の経過措置】
令和5年10月1日~令和 8年9月30日   仕入税額控除=仕入税額相当額×80%
令和8年10月1日~令和11年9月30日    仕入税額控除=仕入税額相当額×50%
令和11年10月1日~           仕入税額控除不可

※仕入税額控除とは
 消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して課されます。例えば、小売業者は商品を消費者に販売時に、消費税を含めた代金を受け取り、卸売業者等からの仕入れ及び経費の支払時に消費税を含めた代金を支払います。
 この販売時に「受け取った消費税(課税売上に対する消費税)」から仕入れ及び経費支払時に「支払った消費税(課税仕入れに対する消費税)」を差し引いて消費税を納める仕組みを「仕入税額控除」といいます。

2.「適格請求書発行事業者」の登録や消費税の簡易課税制度を検討


 一定期間は消費税の免税業者等からの課税仕入に係る経過措置により、上記1.のとおり部分的に「仕入税額控除」※が可能です。ただ、事業者向けに販売等を行っている場合は、「適格請求書発行事業者」でないと、消費税分の値引きの要求や、取引からの除外の恐れもありますので注意が必要です。
そのため、課税売上高が1,000万円を超えない事業者であっても、「適格請求書発行事業者」に登録する必要がある場合もあります。
 多くの場合、消費税の簡易課税制度を適用した方が有利になると考えられますので、慎重な検討が必要です。

3.消費税免税業者の「適格請求書発行事業者」登録


消費税免税業者が「適格請求書発行事業者」の登録を受けるためには

(1)「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者になるとともに

(2)課税事業者となる課税期間の初日の前日から起算して1月前の日までに「登録申請書(「適格請求書発行事業者の登録申請書」)」を提出します。

4.登録における経過措置


消費税免税業者が「適格請求書発行事業者」の登録をする場合に、登録日が 令和5年 10
月1日から令和 11 年9月 30 日までの日の属する課税期間中である場合は、「消費税課税
選択届出書」を提出しなくても、登録を受けることができます。
この経過措置の適用を受ける事業者が、登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易 課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を、納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、その課税期間から、簡易課税制度の適用を受けることができます。