仕入先が消費税の免税事業者等である場合の留意点

 令和5年10月から「インボイス制度(適格請求書保存方式)」が開始されます。これに伴い、消費税の免税事業者等は、「適格請求書発行事業者」にならないと「インボイス」を発行することができなくなります。
 今回は、消費税の免税事業者等からの仕入がある場合の留意点についてまとめました。

1.消費税の免税事業者等からの仕入れについては仕入税額控除ができなくなります。

 「適格請求書発行事業者」以外(以下、免税事業者等)からの仕入は、原則仕入税額控除(注)ができなくなります。
ただし、経過措置として、下記表のとおり、令和11年9月までは一定の割合で計算した金額を控除額とすることができます。

期 間      控  除  対  象  額
     令和 5年10月 1日~令和 8年9月30日       仕入税額相当額×80%
     令和 8年 9月30日~令和11年9月30日       仕入税額相当額×50%
     令和11年10月 1日~       仕入税額控除不可

(注)
「仕入税額控除」とは
 消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して課されます。例えば、小売業者は商品を消費者に販売時に、消費税を含めた代金を受け取り、卸売業者等からの仕入れ及び経費の支払時に消費税を含めた代金を支払います。
 この販売時に「受け取った消費税(課税売上に対する消費税)」から仕入れ及び経費支払時に「支払った消費税(課税仕入れに対する消費税)」を差し引いて消費税を納める仕組みを「仕入税額控除」といいます。

2.仕入先が「適格請求書発行事業者」に該当するかの確認

 請求書等を受け取った場合、仕入先が「適格請求書発行事業者」に該当するかの確認をする必要があります。
請求書等に登録番号が記載されていることを目安にすることはできますが、その仕入先が「適格請求書発行事業者」に該当するかを事前にその仕入先に確認しておきましょう。また、実際にその番号が存在することを国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで確認した方がいいでしょう。
 適格請求書発行事業者の情報の公表される内容は次のとおりとされています(国税庁「適格請求書発行事業者の情報の公表方法」より)。
(1) 法定の公表事項(新消法 57 の2④⑪、新消令 70 の5①)
① 適格請求書発行事業者の氏名(※)又は名称
② 法人(人格のない社団等を除きます。)については、本店又は主たる事務所の所在地
③ 特定国外事業者以外の国外事業者については、国内において行う資産の譲渡等に係る事
務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地
④ 登録番号
⑤ 登録年月日
⑥ 登録取消年月日、登録失効年月日
(※)個人事業者の氏名について、「住民票に併記されている外国人の通称」若しくは「住民票に併記されている旧氏(旧姓)」を氏名として公表することを希望する場合又はこれらを氏名と併記して公表することを希望する場合は、登録申請書と併せて、必要事項を記載した「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」をご提出ください。
(2)本人の申出に基づき追加で公表できる事項
 次の①、②の事項について公表することを希望する場合には、必要事項を記載した「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」をご提出ください。
①個人事業者の「主たる屋号」、「主たる事務所の所在地等」
② 人格のない社団等の「本店又は主たる事務所の所在地」

 

3.免税事業者等からの仕入等の仕訳処理

「適格請求書発行事業者」が、令和5年11月1日、免税事業者等であるA社からコピー用紙等消耗品を16,500円で購入し現金で支払った場合の仕訳処理の一例を考えてみます(税抜処理を前提とします。)。

課税区分借方科目貸方科目取引金額(税込み)税率内消費税等税抜金額 摘   要取引先名
課 税消耗品費現  金  16,500円10% 1,200円15,300円コピー用紙等
(80%控除対象)
A社

           
(1) A社 は、「適格請求書発行事業者」でないため、令和5年10月から令和8年9月までの3年間は消費税等相当額80%、令和8年10月から令和11年9月までの3年間は50%を仕入税額とみなして控除できます。
このため、「インボイス制度(適格請求書保存方式)」に対応した会計ソフトを使わない場合は、控除する消費税を手計算する必要があります。
上の例では
16,500×10÷110×80%=1,200
となります。
(2) 帳簿に、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載をします。