「適格請求書(以下、インボイス)」は保存しなければならないのでしょうか?

「仕入税額控除」を受けるため「インボイス」等および帳簿を保存しなければなりません。

1.「仕入税額控除」とは

 「仕入税額控除」とは、販売やサービス提供時に「受け取った消費税(課税売上に対する消費税)」から仕入れ及び経費支払時に「支払った消費税(課税仕入れに対する消費税)」を差し引いて消費税を納める仕組みのことをいいます。
 

2.「仕入税額控除」を受けるには

 「仕入税額控除」を受けるには、「インボイス)」等だけでなく法定事項が記載された帳簿の保存が必要とされています。帳簿の記載事項は、現在の制度と変わりはありません。
保存義務のある「インボイス」等は次のとおりです。
 (1)インボイス
 (2)簡易インボイス
 (3)事業者が課税仕入れにつき作成する仕入明細書等で、インボイスの記載事項が記載されているもの
 (4)媒介または取次に係る業務を行う者が委託を受けて行う農林水産品の譲渡について作成する書類
 (5)上記(1)~(4)の記載事項に係る電磁的記録

3.「インボイス」の保存を省略できる場合

 取引によっては、「インボイス」の保存を省略し、帳簿のみの保存で「仕入税額控除」が認められる場合があります。
 「インボイス」の保存義務が免除されるものは次のとおりです。
(1) 公共交通機関による旅客の運送(3万円未満)
 (2)入場券等が使用の際に回収されるもの
 (3)古物営業者による「適格請求書発行事業者」でない者からの古物の購入(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)
 (4)質屋による「適格請求書発行事業者」でない者からの質物の取得(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)
 (5)宅地建物業者による「適格請求書発行事業者」でない者からの建物の購入(宅地建物業者を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)
 (6)「適格請求書発行事業者」でない者からの再生資源および再生部品の購入(購入者の棚卸資産に該当するものに限ります。)
 (7)自動販売機および自動サービス機からの商品、サービスの購入(3万円未満)
 (8)郵便切手類を対価とする郵便、貨物サービス(郵便ポストに投函されたものに限る。)
 (9)従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当および通勤手当等

 なお、課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円未満である場合に帳簿の保存のみで「仕入税額控除」が認められる現行の制度については廃止されます。