「インボイス」は、現行の「区分記載請求書」の記載事項に、発行事業者の登録番号、適用税率や税率ごとの消費税額等が追加されます。
また、当初交付した「インボイス」の内容に誤りがあった場合は、修正した「インボイス」を買手である課税事業者に交付しなければなりません。
1.「インボイス」の記載事項
「インボイス」の記載事項は下記のとおりです。マーカーで色付けしているところが、現行の「区分記載請求書」に追加される事項です。
① 「適格請求書発行事業者」の氏名または名称および登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨も含む)
④ 税抜きまたは税込みの対価の額を税率ごとに区分した合計金額とそれぞれの適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等(端数処理は一請求書あたり、税率ごとに1回のみ)
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
なお、小売業、飲食業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業など不特定多数の者と取引を行う事業の場合は、上記の「インボイス」に代えて「簡易インボイス」を交付することが出来ます。
「簡易インボイス」は「インボイス」で求められている「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」の記載が不要であるうえ、「税率ごとに区分した消費税額等」または「適用税率」のいずれか一方の記載でよいとされています。
2.「インボイス」の発行義務と発行方法、保存義務、虚偽記載・類似書類の交付禁止
(1)発行義務
「適格請求書発行事業者」は、「インボイス」の下記にあるような交付義務が免除される場合を除き、取引先から要求された際は、「インボイス」を交付する義務があります。
また、「インボイス」の記載に誤りがあった場合は、修正した「インボイス」を交付しなければなりません。ただし、当初に交付した「インボイス」との関連性を明らかにしたうえで、修正した事項を明示した書類を交付することもできます。
なお、「区分記載請求書」方式とは異なり、交付を受けた事業者側で「インボイス」の追記や修正をすることはできません。
インボイスの交付義務が免除される場合
① 公共交通機関(3万円未満)
② 出荷者側が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売
③ 生産者が農協等に委託して行う農林水産物の販売
④ 自動販売機および自動サービス機での販売(3万円未満)
⑤ 郵便ポストに投函される郵便物
(2)発行方法
「適格請求書発行事業者」は、書面での「インボイス」に代えて、電磁的記録(電子インボイス)を提供することもできます。
電磁的記録による提供方法としては、光ディスク、磁気テープ等の記録用の媒体による提供のほか、次のような方法があります。
① EDI取引(Electronic Data Charge取引 異なる企業・組織間で商取引に関連するデータを、通信回線を介し てコンピュータ間で交換する取引等)における電子データの提供
② 電子メールによる電子データの提供
③ インターネット上にサイトを設け、そのサイトを通じた電子データの提供
など
(3)保存義務
「インボイス」は、買手だけでなく売手側にも交付した書類の写しの保存義務があります。
保存期間は、交付または提供した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間です。
(4)虚偽記載・類似書類の交付禁止
「適格請求書発行事業者」は、虚偽の記載をした「インボイス」を交付することはできません。
また、「適格請求書発行事業者」でない事業者が、「インボイス」に類似した書類を交付することも禁じられています。
3.適格返還請求書
返品、値引き、割戻し、売上割引、販売奨励金、協同組合が組合員に支払う事業分量配当金など「売り上げに係る対価の返還」を行った場合には、「適格返還請求書」の交付が義務付けられています。
「適格返還請求書」には下記の事項を記載する必要があります。
① 「適格請求書発行事業者」の氏名または名称および登録番号
② 売上に係る対価の返還等を行う取引年月日
③ ②の売上年月日
④ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨も含む)
⑤ 税抜きまたは税込みの対価の額を税率ごとに区分した合計金額とそれぞれの適用税率
⑥ ⑤に対する消費税額または適用税率(両方の記載も可)
「適格返還請求書」は、「インボイス」に含めて1つの書類で交付することもできる他、取引金額と消費税額について相殺した後の金額で交付することも認められています。