令和5年10月スタートの「インボイス制度(適格請求書保存方式)」とは?

「インボイス制度(適格請求書保存方式)」とは、軽減税率8%や10%の複数税率に対応した「仕入税額控除」※の方式で、現行の「区分記載請求書等保存方式」に代わり、令和5年10月1日から導入され、売手・買手双方に新たな義務が課されることになります。

※「仕入税額控除」とは
事業者が納付する消費税額は、原則として、課税売上げに係る消費税額から、課税仕入等に係る消費税額を差し引いて計算しますが、この差し引のことを「仕入税額控除」といいます。

1.「適格請求書(以下、インボイス)」とは


 「適格請求書(以下、インボイス)」とは「売手が買手に対し適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、請求書、納品書、領収書、レシート等書類の名称は問わず、次の(1)(2)の事項が記載された書類をいいます。
(1)現行の「区分記載請求書等保存方式」で要求されている記載事項
①請求書等作成者の名称
②取引年月日
③取引の内容
④取引金額
⑤相手方の名称
⑥軽減税率適用の対象品目である旨
⑦税率ごとの取引金額
(2)「インボイス制度(適格請求書保存方式)」で新たに要求される記載事項
⑧登録番号
⑨適用税率
⑩税率ごとに区分した消費税額等

2.「インボイス制度(適格請求書保存方式)」における売手側の義務


 売手側は、買手である取引相手から求められたときは、「適格請求書(以下、インボイス)」を交付しなければなりません。
 また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要もあります。
なお、「適格請求書(以下、インボイス)」を発行するためには「適格請求書発行事業者」になる必要があります。

3.「インボイス制度(適格請求書保存方式)」における買手側の義務


 買手側は、原則としてインボイスまたは「適格簡易請求書(以下、簡易インボイス)」※の保存が「仕入税額控除」の要件とされ、適格請求書発行事業者以外の者 (免税業者等)から仕入れた場合は「仕入税額控除」が出来なくなります(ただし、令和11年9月30日までは、仕入税額相当額の一部を「仕入税額控除」できる経過措置があります。) 。

 ※「適格簡易請求書(以下、簡易インボイス)」とは
 いわゆるレシートのように記載項目が簡略化されたもので、不特定かつ多数を相手に事業を行う場合にインボイスに代えて交付できるものです。小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業または駐車場業等の事業者に交付が認められています。

4.「適格請求書発行事業者」になるために


 「適格請求書発行事業者」になるためには、事前に登録申請を行う必要があります。
「インボイス制度(適格請求書保存方式)」が開始する令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として、令和5年3月31日までの登録申請が必要です。
 なお、免税事業者は「適格請求書発行事業者」になることはできないため、消費税の課税事業者を選択した上で登録申請を行わなければなりません。
 つまり、「適格請求書発行事業者」は消費税の課税事業者となります。

5.最後に


 「インボイス制度(適格請求書保存方式)」の導入によって、経理業務にはどのような影響がありその対応はどうすればいいのか、免税業者の場合「適格請求書発行事業者」に登録した方がいいのかなど事前の確認・検討が大事です。
 ただし、「インボイス制度(適格請求書保存方式)」の内容は複雑でなかなかわかりにくいものだと思います。
 こうした事項を、自社で時間をかけて検討されるよりも、専門家に相談した方が早くて確実です。
疑問点がありましたら、お気軽に当事務所にお問い合わせください。