「適格請求書(以下、インボイス)」と「適格簡易請求書(以下、簡易インボイス)」の違い

「インボイス」と「簡易インボイス」との違いは、
1.「簡易インボイス」が、書類の交付を受ける事業者の氏名または名称が不要であること。

2.「簡易インボイス」が、「税率ごとに区分した消費税額等」または「適用税率」のいずれかの記載でよい。
の2点です。
 「簡易インボイス」は記載事項が簡略化されたもので、小売業や飲食店業など不特定多数の人に対して販売等を行う場合に交付することができます。

1.「インボイス」と「簡易インボイス」の記載事項の比較

「インボイス」と「簡易インボイス」の記載事項は次のとおりです。
マーカーで色付けした部分が相違する点です。
(1) 「インボイス」の記載事項
①「適格請求書発行事業者」の氏名または名称および登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜は又は税込み)および適用税率
税率ごとに区分した消費税額等
書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

(2) 「簡易インボイス」の記載事項
①「適格請求書発行事業者」の氏名または名称および登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜は又は税込み)
税率ごとに区分した消費税額等または適用税率

2.「簡易インボイス」を交付できる事業  

「簡易インボイス」は、小売業、飲食店業、タクシー業など不特定多数の者に対して販売等の事業を行う場合に交付することができます。