小売業のインボイス対応方法

 「インボイス制度(適格請求書保存方式)」が、現行の「区分記載請求書等保存方式」に代わり、令和5年10月1日から導入され、売手・買手双方に新たな義務が課されることになります。
 今回は、小売業に焦点をあてて対応方法を確認したいと思います。

1.小売業に認められる「適格簡易請求書(以下、簡易インボイス)」

 スーパーやコンビニなど不特定多数のお客様との取引を行う小売業については、「適格簡易請求書(以下、簡易インボイス)」を発行することが認められています。
 次の表のとおり、「簡易インボイス」は「適格請求書(以下、インボイス)」求められている「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」の記載が不要であるうえ、「税率ごとに区分した消費税額等」または「適用税率」のいずれか一方の記載でよいとされています(赤い字で示した所が相違点です。)。

 当然、レジから出されるレシートも「簡易インボイス」に対応可能です。

            インボイス         簡易インボイス
①「適格請求書発行事業者」の氏名または名称および登録番号①「適格請求書発行事業者」の氏名または名称および登録番号
②取引年月日②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜は又は税込み)および適用税率④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜は又は税込み)
⑤税率ごとに区分した消費税額等⑤税率ごとに区分した消費税額等または適用税率
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

(注) 「簡易インボイス」は、小売業、飲食店業、タクシー業など不特定多数の者に対して販売等の事業を行う場合に交付することができます。

2.レジのメーカーへの早めの確認をお勧めします

 「簡易インボイス」においても、登録番号の記載をはじめとして、消費税の計算方法の違いへの対応など、レシートへの打ち出し内容の変更などが必要となります。
現行のレジが、こうした変更に対応できるのか、買替が必要なのか、早めにメーカー等に確認しておくことをお勧めします。
 なお、現在、消費者に対してあらかじめ価格を表示する場合に、地方消費税額を含む消費税額等を含めた税込金額を表示する「総額表示」が義務付けられていますが、今回の「インボイス制度」開始にあたり、この「総額表示」義務の変更はありません。
 請求書等を税抜き表示で明細を記載することを選択したとしても、一般の消費者に対するか価格は税込み価格での表示が求められることに注意が必要です。

3.タブレットPOSも選択肢

 最近は、タブレットなどを利用したクラウド型のPOSレジもみかけることが多くなりました。
比較的安価で、ハードウエアに依存しないシステムであるため、制度対応などもスムーズに行えます。
また、タブレットPOSレジの中には会計システムへの仕訳連動機能などを有しているものもあるようです。こうしたことから、タブレットPOSレジを選択肢に入れるのもいいかもわかりません。